養子縁組で相続税対策
相続税の対策のひとつとして養子縁組をして法定相続人の数を増やすという方法があります。法定相続人が増えることで、相続税の基礎控除額、死亡保険金・死亡退職金の非課税額が増え、結果として節税になります。しかし、相続人が増えることによって遺産分割を行う上で、協議が調いづらくなることも考えられます。
相続税対策による養子縁組のメリット・デメリット
家督相続の考え方が根強く、家を守るあるいは相続対策といった観点から、農家や資産家の家庭では、内孫を養子に迎えることが広く行われます。それらの利点あるいは不利な点は以下の通りです。
養子縁組のメリット
1. 基礎控除額の増加
相続税の遺産にかかる基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。養子縁組をすることにより、法定相続人の数が増加するため、この基礎控除額も増加して節税対策ができます。
2. 超過累進税率の緩和
相続税は所得税と同じく超過累進税率です。相続人が増加すると1人当たりの相続分が減少するため、場合によっては税率も下がることになります。
3. 非課税限度額の増加
生命保険金、退職手当金の非課税限度額が増加します。生命保険金、退職手当金等の非課税限度額は500万円×法定相続人の数で計算され、これも基礎控除額と同様に、相続人が増加すると非課税限度額も増加することになります。
4. 相続財産の2世代先への移転
孫を養子にすることにより、その養子に財産を相続させた分だけ相続を1世代とばすことができます。ただし、被相続人の孫が養子となった場合においては、相続税額の二割加算制度の対象者となるので、それを考慮しても尚、税額を減少させることができるのかを検討する必要があります。
民法上では養子縁組は何人でも可能ですが、現行の相続税法上では、養子として認められる人数は、実子がいる場合には1人、実子が無い場合には2人に制限されているという点には留意して下さい。
養子縁組のデメリット
- 相続人が増えるということは、相続に関する利害関係人が増えるということです。そのため、養子が想定以上の相続分を主張することもあります。その主張によっては、他の相続人の取得分についても協議が調いづらくなることも考えられます。
- 相続人が配偶者のみの場合は、養子を迎えることで法定相続分が減り配偶者の税額軽減額の枠が少なくなります。例えば、甥あるいは姪を養子にした場合、養子縁組前は配偶者の税額軽減は3/4ですが、養子縁組後は1/2になります。
- 未成年者を養子にした場合には、原則として法定代理人の同意が必要です。通常、親権者が法定代理人を務めますが、親権者が共同相続人の場合は、利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要が出てきます。
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