相続税における生前贈与の計算

生前贈与とは文字通り「被相続人が生前に贈与していたもの」を指しますが、財産をあらかじめ推定相続人などに贈与しておくことによって相続税の軽減を図る生前贈与、また最近では子や孫に教育資金や結婚子育て資金の贈与も注目されています。

そのほか贈与税には、親子で住宅取得資金を贈与した場合や、配偶者に居住用不動産を贈与した場合等にも贈与税の軽減措置があります。

ここではこれらの生前贈与をすることにより、相続税についてどのようなメリットがあるかなどをご説明していきます。

 

贈与税と相続税の関係

相続税は被相続人の財産を取得した場合に課されます。
ですから、被相続人の財産を生前に贈与しておけば相続税はかからないことになります。
それでは財産課税の抜け道ができてしまう可能性があります
そこでできたのが贈与税で、贈与税は相続税の補完税とも呼ばれ相続税よりも重課になっています。

生前に贈与しておけば相続税は低く抑えられますが、むやみに贈与をすると税率の高い贈与税をたくさん課されてしまいます。
そのため、相続税を抑えるための生前贈与は、贈与税の課税が相続税と比べて軽課になるよう行うことがポイントです。
次に贈与の種類や贈与税の各種減税制度についてお伝えしていきます。

 

贈与の種類

贈与の制度には大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」というものがあります。

簡単に説明しますと、暦年贈与とは一暦年にその方が贈与により取得した財産について110万円を超える部分について累進課税により贈与税が課される一般贈与とも呼ばれるものです。

これに対して相続時精算課税は、贈与者が受遺者の直系尊属であるなど一定の要件がありますが、贈与者1人につき2500万円までは贈与税がかからず2500万円を超える部分について一律20%の税率で課税されるものです。
いったん相続時精算課税を選択するとその贈与者からの贈与については以後ずっと相続時精算課税で計算され暦年贈与へは戻れません。

「教育資金の一括贈与」と「結婚子育て資金の一括贈与」
これらは、贈与税の特例として最近創設された比較的新しい規定で、子や孫への一定の資金贈与については贈与税がかからないものです。具体的には教育資金については1500万円、結婚子育て資金については1000万円まで非課税になりますので、一定の要件がありますがこれらを生前贈与しておくことにより相続税を抑えることもできます

ちなみに本来の教育費や生活費で通常認められるものについてはこの特例を使用せずとも元々非課税です。
この新しい制度は信託銀行などで手続きをして「一括して贈与」した場合の特例です。

「住宅取得資金の贈与税の非課税」「贈与税の配偶者控除」

20歳以上の者がその直系尊属からの贈与により住宅取得資金を取得した場合には、住宅の種類などによって一定の金額をその課税価格から控除して贈与税を計算します
また婚姻期間が20年以上である配偶者に対して居住用不動産を贈与した場合等にはその課税価格から2000万円を控除して贈与税を計算します。

 

相続税を抑えるためポイント

相続税を抑えるための生前贈与は、上記のような贈与税の特例を適用して軽課になるものを優先して行うことがポイントです

これらを利用して生前贈与を行った場合には、その財産のうち一定のものについては相続の際、相続税の課税価格に加算されますが、住宅取得資金の特別控除額配偶者の特別控除額については加算されませんし、相続税の額から支払った贈与税の額のうち一定額を控除することができます。

このように生前贈与を利用して相続税額を抑える方法はまだ他にもありますが、相続税や贈与税の知識なしに贈与してしまうと、後々高い相続税を払うことになってしまいます。
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