相続税における預金の計算

ここでは相続財産である預金の計算方法についてご案内させていただきます。
相続財産の中でも計算が簡単そうに思えますが、いくつかポイントがありますので、下記を参考にしてください。

預金の計算方法

基本的には、普通預金定期預金などは相続開始日現在の残高が相続税評価額となりますが、定期預金については相続開始日における預入高に既経過利子の額を加算します。既経過利子の額とは、相続開始日に解約するとした場合に支払いを受けることができる利子の金額で、源泉徴収される所得税の額は除かれます。普通預金等の少額な利子については加算されません。

具体的な手続きについては、口座がある各金融機関に相続開始日現在の残高証明書を発行してもらいます。定期預金については利息計算書も記入してもらう必要があります。

また相続開始日から遡って一定期間の取引明細書も用意しておくことも必要です。これは高額取引があった場合、被相続人から相続人に財産が移動していないかどうかを調べるためです。
取引明細書は各金融機関で発行してもらうことができますが、発行には手数料がかかりますので通帳が保管されている場合には通帳のコピーでも差し支えありません。

 

その他注意すべき点

名義預金について

例えば専業主婦である妻名義、子や孫名義での定期積金等は、夫婦間、親子間等での預金の移動状況、管理状況等から名義預金に該当する可能性があります。
また、共働き夫婦の預金や、共有名義の不動産に係る賃貸収入などがある場合には、その預金が誰のものに相当するのか注意する必要があります

 

履歴からの生前贈与認定

相続開始前に多額の預金の移動があると、被相続人からの贈与とみなされて贈与税の課税対象となったり、相続開始前3年以内の贈与と認定されますと相続財産に加算される場合もありますので、こちらも注意が必要です。

 

外貨預金

日本円の換算レートは相続開始日現在の顧客直物電信買相場(TTB)により計算します。普段はあまり使用しない口座であることが多いため、被相続人が生前、外貨預金をお持ちだったか確認することも必要です。

 

※注意点

預金は、口座所有者がお亡くなりになった時点で凍結され、相続人全員の同意がないと解約や名義変更を行う事ができませんので、葬儀費用などの現金が必要な場合には注意が必要です。

 

最後に

預金の計算・評価は、不動産や非上場株式の評価に比べて簡単なようにみえますが、名義預金を過小評価しますと追徴課税の可能性があり、過大評価すると相続税を余計に払うことになってしまいます

名義預金については評価が難しいため、過小評価、過大評価にならないよう経験豊富な税理士に依頼するようにしましょう。
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