相続税の配偶者控除と内縁関係

ここでは、相続税の配偶者控除を受けることができる配偶者の範囲についてご案内させていただきます。

前に説明したとおり、配偶者控除の適用によって、配偶者が取得した遺産等の価格が法定相続分相当額又は1億6千万円のいずれか多い額までは配偶者に相続税はかからないことになりますが、この適用が受けられる「配偶者」とは、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られますので、いわゆる内縁関係にあった者はこの配偶者には該当しないとされています。次項以下でさらに説明します。

 

配偶者控除の対象となる配偶者と内縁関係

配偶者控除の適用が受けられるのは、被相続人の配偶者に限られます。この配偶者とは被相続人と婚姻の届出を行って、法律上の婚姻関係にあったものを言います。したがって、被相続人と事実上婚姻関係と同様の関係にあっても婚姻を届出ていない、いわゆる内縁関係にあった者はこの対象に含まれません。

なお、被相続人の法律上の配偶者であった者がこの適用対象者とされていますが、被相続人の相続人であることは必要とされていません。したがって配偶者が相続の放棄を行い相続人ではなくなっていても配偶者控除を受けることができ、被相続人からの遺贈によって取得した財産がある場合には、これによって相続税の負担を軽減できます。

 

国籍・住所と配偶者控除

被相続人と配偶者の両者とも日本国内に住所を持たず、配偶者が外国籍であるか又は両者ともに日本国内に住んでいなかった期間が10年(相続等により財産を取得した時点が基準になります。)を超えている場合、このような個人で相続等によって財産を取得した者は「制限納税義務者」と呼ばれ、相続等による取得財産のうち日本国内に存在する財産にのみ相続税が課税されますが、制限納税義務者であっても法律上の配偶者であれば、配偶者控除の規定が適用でき、税額の軽減が受けられます。

配偶者に限らず、相続人の中に外国人や国外に居住している者がある場合には、課税関係が複雑になり、専門的知識の乏しい方のみで申告・納税を行うことにはリスクを伴います。税務署に相談するか、相続税に関して実績があり知識・経験の豊富な税理士事務所のサポートを受けられることをお勧めします。

 

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