相続税の配偶者控除の計算方法
ここでは、相続税の配偶者控除の計算方法についてご案内させていただきます。
配偶者控除の金額は、配偶者の法定相続分に相当する相続財産の額と法定の一定金額(1億6千万円)、それに実際に配偶者が相続した財産の額に基づいて計算されます。
実際に相続した財産の額には、生命保険金・退職金等のみなし相続財産や相続発生前3年内の被相続人からの贈与財産の額を含めて計算します。
このように、配偶者控除だけをとっても、計算方法やその基礎となる財産の判定は容易でないこともあります。正しく効率的に申告・納税を行いたいとお考えなら相続税専門の実績のある税理士事務所をご利用になるのが良いでしょう。
配偶者控除の計算方法
配偶者控除の金額は次の算式によって算出されます。
課税価格は各人ごとに計算しますが、相続又は遺贈により実際に取得した財産の価格に、相続又は遺贈により取得したとみなされる財産や相続開始前3年内に被相続人から贈与を受けた財産の価格を加え、債務及び葬式費用の負担額を差引いた金額になります。
配偶者の法定相続分は、相続人が配偶者と子である場合には2分の1、配偶者と親である場合には3分の2、配偶者と兄弟姉妹である場合には4分の3ですが、相続の放棄があった場合でもその放棄がなかったものとした場合の相続分とします。例えば法定相続人が妻と長男の2人であった場合に、仮に長男が相続の放棄を行ったとしても、妻の法定相続分は全額ではなく2分の1として計算します。
この算式によって計算された金額を配偶者の相続税額から差引くことができます。つまり配偶者の実際に相続した財産の額が1億6千万円以下であれば、法定相続分を超えて相続した場合であっても、配偶者に相続税はかからないことになります。
配偶者控除の計算例
例)上記の算式に基づき、遺族が妻と長男の2人で相続財産の総額が2億円
- ①法定相続分相当額を相続した場合
- ②妻が1億6千万円、長男が残額を相続した場合
- ③長男が全額を相続した場合
①法定相続分相当額を相続した場合
相続人 | 取得財産額(注) | 相続税総額 | 配偶者控除額 | 納税額 |
---|---|---|---|---|
妻 | 10,000 | 3,340 | 1,670 | 0 |
長男 | 10,000 | ー | 1,670 | |
合計 | 20,000 | 1,670 | 1,670 |
(単位:万円)
②妻が1億6千万円、長男が残額を相続した場合
相続人 | 取得財産額(注) | 相続税総額 | 配偶者控除額 | 納税額 |
---|---|---|---|---|
妻 | 16,000 | 3,340 | 2,672 | 0 |
長男 | 4,000 | ー | 668 | |
合計 | 20,000 | 2,672 | 668 |
(単位:万円)
③長男が全額を相続した場合
相続人 | 取得財産額(注) | 相続税総額 | 配偶者控除額 | 納税額 |
---|---|---|---|---|
妻 | 0 | 3,340 | ー | 0 |
長男 | 20,000 | ー | 3,340 | |
合計 | 20,000 | ー | 3,340 |
(単位:万円)
(注) 基礎控除額(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)を相続財産の額20,000万円から差引いた15,800万円が課税価格の合計額になります。
配偶者控除の計算における注意点
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者が相続等によって実際に取得した財産等の価格が確定している必要があります。したがって、相続税の申告期限までに遺産分割ができず、配偶者の取得財産が決まらない場合には、この税額軽減を受けることはできません。
遺産分割が決まらない場合には、配偶者控除がないものとして相続税の申告、納税を行わなければなりませんが、一定の手続を取れば分割が決まったのちに更正の請求又は修正申告を行うことで配偶者控除の適用を受けることができます。その具体的な要件や手続については、相続に詳しい税理士にご相談ください。
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