生命保険と相続税申告 柏
柏の皆様、相続が発生すると、取得した財産額によっては相続税申告が必要となりますが、「相続税の負担はできるだけ少なくしたい」とお考えになる方も多いでしょう。
相続税の節税対策をしたいけど、不動産投資のような規模の大きいものではなく、もっと身近な方法はないかとお悩みの柏の皆様、生命保険も相続税の節税対策になることをご存知でしょうか。
被相続人の死亡によって受け取った死亡保険金は、相続税申告においてさまざまなメリットがあります。
【相続税における生命保険のメリット】
- 死亡保険金の非課税枠によって、相続税を節税できる
- 早い段階で死亡保険金としてまとまった金額を受け取れるため、相続税の納税資金の工面に困らない
- 死亡保険金は遺産分割の対象外のため、相続トラブルの回避に役立つ など
こちらのページでは、相続税における生命保険金の扱いと、柏の皆様が生命保険を活用するメリットをご紹介いたします。
相続税対策をお考えの柏の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、国内トップレベルの相続税申告実績を誇る相続税申告専門の事務所として、柏の皆様の相続税の節税対策についても対応いたします。
豊富な知識とノウハウをもとに柏の皆様を強力にサポートいたしますので、相続税についてお悩みのある柏の皆様は、ぜひ当プラザの初回完全無料相談をご活用ください。
契約状況によって税金が異なる死亡保険金 柏
冒頭にて「生命保険は相続税対策になる」とお伝えしましたが、生命保険の契約状況によっては、関係する税金が相続税ではなく、所得税や贈与税になるケースもあるのでご注意ください。まずは、どのような契約状況の時に相続税に関わるのか、柏の皆様と一緒に確認していきましょう。
ポイントは、被保険者、契約者、受取人がそれぞれ誰なのかという点です。
被相続人:父、相続人:母と子の場合
被保険者 | 契約者 | 受取人 | 税金の種類 |
父 | 父 | 母または子 | 相続税 |
父 | 母 | 母 | 所得税 |
父 | 母 | 子 | 贈与税 |
相続税に関係するのは、「被保険者=被相続人、契約者(保険料の負担者)=被相続人、受取人=相続人」というケースです。このような契約状況の場合、受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。
ただし、被相続人の死亡によって相続人が死亡保険金を受け取った場合は相続税の非課税枠が適用されますので、実際に相続税がかかるのは、のちほどご説明する非課税枠を超えた部分のみとなります。
被相続人が生命保険金に加入していた場合は、契約内容をしっかりと確認しましょう。柏にお住まいで、生命保険の契約内容がよくわからないという方は、お気軽に当プラザの新松戸駅前事務所までお問い合わせください。相続税の専門家が初回無料にて丁寧にご案内させていただきます。
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柏の皆様に適用する「死亡保険金の非課税枠」
死亡保険金は、民法と税法で扱い方が異なるため、柏の皆様も混乱なさることもあるかもしれません。民法では死亡保険金は受取人固有の財産と扱います。それゆえ、相続財産とは異なり遺産分割の対象外となります。
しかしながら、税法では死亡保険金を「みなし相続財産」として扱います。これは、死亡保険金は「相続等によって取得した財産」と同等という考えのもと、相続税が課税されるという意味です。
死亡保険金は相続税の課税対象となる一方で、死亡保険金はご遺族の今後の生活を保障する側面もあります。被相続人の亡くなったことで死亡保険金を受け取ったのに、多額の税金が課されてしまい、遺されたご家族の負担が過大になってしまってはいけません。
それゆえ、死亡保険金は一定の金額までは相続税がかからないよう定められています。この一定の金額を死亡保険金の非課税枠といいます。
なお、非課税枠の適用対象は相続人のみです。死亡保険金を受け取ったのが相続人以外の人の場合には非課税枠の適用外となります。
死亡保険金の非課税枠の計算方法
非課税となる限度金額は、相続人1人当たり500万円とされています。計算式で示すと以下のとおりです。
相続人が取得した死亡保険金の合計額が、上記で計算した非課税限度額を下回っていれば、相続税はかかりません。
ただし、相続人の中に養子や相続放棄した人がいる場合には以下のような定めがあります。
- 相続放棄した人も相続人の数に含めて計算する
- 養子で相続人の数に含めることのできるのは、被相続人に実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人まで
受け取った死亡保険金が非課税限度額を超えた場合の計算方法
相続人が受け取った死亡保険金を合計した結果、非課税限度額を超過してしまったときは、相続人それぞれの非課税金額を計算する必要があります。その計算式は以下のようになります。
死亡保険金の非課税枠の計算は複雑ですので、柏の皆様がご自身で計算するのは不安だと感じるかもしれません。当プラザ新松戸駅前事務所の税理士がいつでもお力になりますので、柏の皆様は安心してお問い合わせください。
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死亡保険金は早い段階で柏の皆様の手元に届く
金融機関は、口座名義人死亡の事実を知ると、その口座を即座に凍結してしまいます。
凍結した口座から被相続人の預貯金を引き出すためには、さまざまな相続手続きを済ませなければなりません。実際に預貯金を引き出せるようになるのは、かなり時間が経ってからとなるのがほとんどです。
一方で、死亡保険金の場合は必要書類を提出すれば、およそ1週間という早いタイミングで受け取ることができます。ご遺族の当面の生活費だけでなく、相続税の納税資金にも充てることができるでしょう。
相続税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月という短い期間に、申告書の提出だけでなく納税まで完了させなければなりません。実際に納税資金の工面に苦労されている方も多くいらっしゃるため、死亡保険金は柏の皆様にとっても大きな助けとなることでしょう。
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死亡保険金は柏の皆様の相続トラブル回避に役立つ
先ほどもお伝えしたように、死亡保険金は相続財産ではないため、遺産分割の対象外です。
遺産分割は相続手続きの中でもトラブルに発展するケースが多く、相続人にとっては負担の大きい手続きです。死亡保険金が遺産分割の対象外ということは、死亡保険金の受取人は、他の相続人から権利の主張をされることなく受け取ることができるということです。これは非常に大きなメリットといえます。
生命保険に加入することで、ご自身が亡くなった後に死亡保険金というまとまったお金を誰に渡すかを、生前のうちに決めておくことができます。相続人同士のトラブルを避けたいとお考えの柏の皆様は、生命保険の活用もぜひご検討ください。
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柏の皆様はぜひ新松戸駅前事務所へお越しください
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏だけでなく全国の相続税申告をお手伝いする、相続税申告一筋の税理士法人です。
柏にお住まいの皆様ならびに柏にお勤めの皆様は、ぜひ一度当プラザの新松戸駅前事務所へお越しください。新松戸駅前事務所は、JR常磐線・武蔵野線 新松戸駅から徒歩2分、流鉄流山線 幸谷駅からは徒歩1分に立地しております。
相続税申告の専門家が、柏の皆様の相続税に関するあらゆるお悩みに対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。柏の土地だけでなく、お住まいは柏だけれども相続する土地は遠方にあるという方も、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。初回は完全無料にて、丁寧に対応させていただきます。
柏の皆様のお越しを、所員一同心よりお待ち申し上げております。
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