柏の土地評価と相続税申告

相続が発生した際、果たして相続税申告を行うべきなのか否か、柏の皆様も気になるところではないでしょうか。

柏の皆様にとって相続税申告は必要か、必要なのであれば納税額がどの程度の金額になるのか、これらを正確に把握するためには、財産調査を行い、被相続人の遺した財産の金額を明らかにする必要があります。

預貯金や現金は、その額面がそのまま財産の金額となりますが、不動産はどうでしょうか。相続財産となる不動産の価額をすぐに答えるのは簡単なことではありません。
不動産の価額を数字で明確に示すためには、定められた方法を用いて評価を行う必要があります。

不動産の場合は、建物と、その建物が建っている敷地(土地)とを分けて評価をします。
建物の評価額の計算は「固定資産税評価額×1.0」、つまり固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。

土地に関しては、後ほどご説明いたしますが、非常に複雑な計算をもって評価額を算出することになります。
相続財産の中でも建物や土地は高額な部類の財産となるのがほとんどのため、その評価額は相続税の納税額に大きな影響をもたらすと考えられます。それゆえ、相続税申告が必要な柏の皆様は、土地評価に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

国内トップレベルの相続税申告実績を誇るランドマーク税理士法人は、豊富な知識とノウハウをもって柏の土地評価に対応いたします。
柏の地域事情に詳しい専門家が丁寧に対応させていただきますので、柏の皆様はぜひお気軽に当プラザの新松戸駅前事務所初回無料相談をご利用ください。

柏の土地評価の方法とは

国税庁は、財産の種類に応じた評価の方法を毎年定めていて、財産評価基本通達」を基に評価することによって、全国統一的な評価を実現しています。柏の土地についても、この通達に基づき評価を行うことになります。

土地は、地目(宅地、田、畑、山林、雑種地など)ごとに分けます。そして土地の所在する地域に応じて「路線価方式」あるいは「倍率方式」という評価方法を用いて評価額を計算します。

路線価方式…市街化区域内の土地の評価方法

主に市街化区域内に所在する土地の評価は、路線価方式が用いられます。路線価は路線(道路)に接している宅地1㎡あたりの標準的な価額を指し、1㎡あたりの路線価に、評価対象となる土地の敷地面積を乗じて評価額を算出する方法です。

ただし、国税庁の定める路線価×敷地面積がそのままその土地の相続税評価額になるわけではありません。最終的には形状などその土地がもつ個別の事情に応じた補正率を適用し、その土地に相応しい1㎡あたりの単価を導き出してから、敷地面積を乗じることになります。

倍率方式…市街化調整区域内の土地の評価方法

主に市街化調整区域内の土地で、路線価が付されていない地域は倍率方式を用いて評価します。
地域や地目ごとに定められた倍率を、評価対象となる土地の固定資産税評価額に乗じて相続税評価額を算出します。

どのような評価方法を用いて土地評価すべきかわからないという柏の皆様、新松戸駅前事務所に在籍する相続税申告の専門家がお調べいたします。初回のご相談は完全無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

関連情報を確認する

土地評価の専門家に柏の土地評価を依頼すべき理由

柏の皆様へ冒頭でもお伝えしたように、土地評価は相続税申告において非常に重要です。しかし、非常に複雑な計算が求められる難しい分野であるため、たとえ専門家に依頼したとしても、専門家によって計算結果が大きく異なることもあります。柏の皆様はどうぞ慎重にご対応ください。

土地は一つとして同じものはありません。その土地の形状、路線の接地面(一か所なのか複数なのか)、間口の広さや奥行きなど、考慮すべき点は数多く存在し、そのそれぞれに対応した補正率が存在します。

土地の評価額が低くなれば、相続税の納税額が低くなることにつながります。そのため、土地の評価額はできるだけ減額したいと考えるのは当然のことといえるでしょう。
土地評価に精通した専門家であれば、その土地のもつ評価額減額の要素をしっかりと把握し、適用できる補正率を漏れなく活用して、土地の評価額をできる限り低く抑えることができます。
もしも土地評価に不慣れな人や一般の方が土地評価をすると、知識も経験も不足しているために、評価額減額の要素を見落としてしまい、補正率を活用できずに高い評価額を算出してしまう恐れがあります。

反対に、納税額を抑えたい一心で、本来適用できない補正率まで盛り込んでしまい、土地の評価額を不当に低く計算してしまうと、過少申告によるペナルティが生じてしまい、結果として支払うべき税金が増えてしまう可能性も十分に考えられます。

柏の皆様の大切な資産をお守りするためには、はじめから土地評価の経験が豊富な専門家に依頼することが得策である、ということがおわかりいただけたかと存じます。

柏の皆様はぜひ新松戸駅前事務所へお越しください

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏だけでなく全国の相続税申告をお手伝いする、相続税申告一筋の税理士法人です。

柏にお住まいの皆様ならびに柏にお勤めの皆様は、ぜひ一度当プラザの​新松戸駅前事務所へお越しください。新松戸駅前事務所は、JR常磐線・武蔵野線 新松戸駅から徒歩2分、流鉄流山線 幸谷駅からは徒歩1分に立地しております。

相続税申告の専門家が、柏の皆様の相続税に関するあらゆるお悩みに対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。柏の土地だけでなく、お住まいは柏だけれども相続する土地は遠方にあるという方も、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。初回は完全無料にて、丁寧に対応させていただきます。
柏の皆様のお越しを、所員一同心よりお待ち申し上げております。

柏​の皆様の最寄りの事務所
【新松戸駅前事務所】
【最寄り駅】
・新松戸駅(JR常磐線・武蔵野線)徒歩2分
・幸谷駅(流鉄流山線)徒歩1分