流山の皆様の相続税申告期限について
流山の皆様、相続が発生した際にはさまざまな手続きを行うことになりますが、どのような手続きを、いつまでに行わなければならないのか、把握していらっしゃるでしょうか。
相続税申告においては、申告書の提出および納税を「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に行うものと、明確に定められています。
被相続人が死亡したことを知った日は、通常であれば被相続人の死亡したその日であり、相続が開始した日とも言い換えることができます。
この定められた期限内に適切に相続税を申告納税するためには、財産調査を行い被相続人が所有していた金融資産や債務等を明確にし、相続人同士で遺産分割を行い、申告書の作成ならびに納税資金を調達するなど、さまざまな手続きをこなす必要があります。各金融機関や役所ともやり取りし、数多くの書類を扱うことにもなります。
これらの手続きは多くの手間も時間もかかるため、10か月があっという間に過ぎてしまったと感じる方も少なくありません。流山の皆様が適切に相続税申告を完了させるためにも、手続きを後回しにせずに取り組むことが大切です。
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、流山の皆様の相続税申告が迅速かつ適切に完了するよう全力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、流山の皆様はぜひ一度、当プラザの新松戸駅前事務所までお問い合わせください。
流山の皆様の相続税申告の期日
先ほど流山の皆様にお伝えしたように、相続税申告は、被相続人の死を知った日の翌日から起算し、10か月を過ぎる前に行う必要があります。
例えば、1月1日に被相続人が死亡し、死亡の事実をその当日に知った場合、1月2日から10か月が期限ですので、期日は11月1日となります。
期日が土日祝日の場合には、翌平日まで期限が繰り越されます。11月1日が土曜日の場合には、11月2日(日)、11月3日(月・祝)となり、期日は11月4日(火)に繰り越されるという具合です。
なお、相続税申告に期限があることを知らずに期限を超過してしまったとしても、延滞扱いとなってしまいます。相続税申告が必要にも関わらず期限を超過した場合、延滞税などペナルティの対象となりますのでご注意ください。
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相続税申告までに流山の皆様が行う手続き
流山の皆様のご家族・ご親族が亡くなり相続が開始してから、10か月後の相続税申告期限まで、流山の皆様は数多くの手続きを行うことになりますが、中には期限が設けられた手続きもありますので注意して進めていきましょう。
相続では、遺言書が遺されているか否かで手続きの進め方が異なります。相続が発生したら、できるかぎり早く遺言書の有無を確認しましょう。
また、資産価値のある財産はもちろんのこと、借金など債務も相続の対象となるため、財産調査をしっかりと行うことも重要です。財産調査の結果、多額のマイナスの財産が見つかった場合には、相続放棄や限定承認も検討することになるでしょう。相続放棄や限定承認は、相続開始から3か月以内に所定の手続きを行う必要があります。
さらに被相続人の死亡した年に所得があり、生前の間に毎年確定申告を行っていたのであれば、相続人が被相続人に代わってその年の被相続人の所得について申告する必要があります。これを準確定申告といいますが、これは相続開始から4か月という期限が設けられています。
大切なご家族・ご親族を失った流山の皆様にとって、これらの手続きをご自身で行うことは大きな負担を伴います。私どもは相続税申告のプロフェッショナルとして、流山の皆様に寄り添い、相続税申告に関するあらゆる手続きをトータルをサポートさせていただきますので、どうぞ安心してご相談ください。
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流山の皆様の申告期限は延長できるのか?
流山の皆様、相続税の申告期限は原則として延長することはできません。
申告期限までに遺産分割が間に合わなかった、申告書が準備できなかった、そもそも期限の存在を知らなかった、などの理由で期限の延長を申し出たとしても、認められることはないとお考えください。
ただし、特殊な事情があり、税務署が認める場合には、特別に申告期限が延長されるケースもあります。
以下のようなケースでは、2か月の範囲内で申告期限の延長が認められる場合もありますので、税務署に申請しましょう。
- 遺贈が記された遺言書を見つけた、もしくは遺贈が放棄された
※遺贈とは、遺言によって法定相続人以外に財産をおくることです - 相続人の中に胎児がいて、その子が生まれた
※まだ産まれていない胎児も法定相続人と認められます - 相続人の認知や廃除により相続人の異動が発生した
※相続人の数が変化することを相続人の異動といいます - 被相続人の死に伴う死亡退職金等の支給が確定した など
流山の皆様が上記に該当する場合、速やかに相続税申告の専門家に依頼されることをおすすめいたします。上記のような場合は手続きが複雑になるうえ、たとえ期限延長が認められたとしても最大で2か月のみですので、速やかに手続きを進めなければなりません。
流山の皆様におかれましては、ランドマーク税理士法人 新松戸駅前事務所の専門家がお力になります。さまざまな状況への対処法を熟知した相続税申告の専門家が、流山の皆様のご状況に合わせて適切に対応いたします。
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流山の皆様におすすめする新松戸駅前事務所
流山にお住まいの皆様、また、流山にお勤めの皆様へは、新松戸駅前事務所をおすすめいたします。
当プラザではこれまでも流山の皆様から数多くの相続税申告に関するご相談・ご依頼を賜ってまいりました。豊富に蓄積した相続税申告の知識と実績をもとに、流山の皆様の相続税申告を強力にサポートさせていただきます。
新松戸駅前事務所は、JR常磐線・武蔵野線 新松戸駅から徒歩2分、流鉄流山線 幸谷駅からは徒歩1分と、大変アクセスのよい場所にございます。流山の皆様のお買い物のついでや、お仕事帰りなど、どうぞお気軽にお立ち寄りください。相続税申告の専門家が、流山の皆様のお気持ちに寄り添い、丁寧に対応させていただきます。
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