相続税の節税手法として「寄付をする」というものがあります。相続にあたって寄付をした場合に、一定の条件を満たしていれば相続税が非課税になる特例が設けられているためです。ただ、特例を受けるための条件や非課税になる金額を計算する方法など、複雑な制度でもあるため、基本的な仕組みを理解しておくようにしましょう。
相続財産を寄付する方法
相続財産を寄付する方法には、「寄付したのが誰か」という分類で2種類に分けられ、遺言書で指定した寄付(遺贈寄付)の場合は被相続人、それ以外の場合は相続人が寄付者となります。ただ、寄付する財産が移転する過程が変わることで相続税のかかり方にも影響があるため、その点も含めて知っておく必要があります。
1-1.遺言書による寄付(遺贈寄付)
遺言書によって寄付が行われた場合、寄付を受けたのが法人か個人(法人格を持たない団体を含む)かで相続税がかかるかどうかが変わります。
相続税は相続や遺贈によって財産を取得した「個人」に課税されるものであるため、寄付を受けたのが法人である場合は、原則として相続税が課税されません。ただし、その寄付が「相続税を不当に減少させるものだ」と判断された場合には、非課税とされません。
なお、株式会社などが寄付を受けた場合は、寄付金が営業外収益や売上高に計上されるため、法人税の課税対象となります。
一方、寄付を受けたのが個人や法人格を持たない団体の場合は、相続税の課税対象となります。ただし、公益的な事業を行っている団体である場合には、相続税が非課税とされることもあります。
1-2.相続人による寄付
相続人が寄付を行った場合は、被相続人の財産を相続人が一旦取得しているため、相続人に対する相続税が発生します。
しかし、一定の条件を満たした場合には、その寄付に相当する相続財産分だけ、相続税が非課税になる特例が設けられています。詳しくは、次に解説します。
2.相続税の対象としない特例(相続人による寄付の場合)
相続人が相続財産で寄付を行った場合、その相続財産分の相続税が非課税となる特例(※)があります。ただし、あくまで特例であるため、相続税の申告を行う際に、非課税措置を受ける寄付財産などについて記した書類を添付しなければなりません。
非課税となるケースや例外については下記のとおりです。
※後述する「所得税の寄付金控除」と混同することを避けるためにも、本記事では「特例」と表現しています。
2-1.寄付した財産は相続や遺贈で取得したものであること
寄付した財産は、相続や遺贈で取得した「財産そのもの」でなければなりません。不動産や株式などを換金して、その金額を寄付するという場合は対象外です。寄付先から「換金して寄付をして欲しい」という希望が出されることも多いですが、その場合には相続税が非課税とならないので注意が必要です。
なお、生命保険金や退職手当金のように「相続や遺贈で取得したとみなされる財産」も対象となります。
2-2.取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること
相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。相続税が非課税になる特例の適用を受けるためには、それまでに寄付が完了していることが条件です。とはいえ、寄付を受けたことや使用目的などを記載した「寄付を受けた側の発行した書類」の添付が必要になるため、期限直前に寄付をしても申告に間に合わない可能性があるので注意しましょう。
2-3.国、地方公共団体、公益法人等の特定の団体に該当すること
誰に寄付する場合でも相続税が非課税になる特例の恩恵が受けられるわけではありません。相続税が非課税になる寄付先には、下記の3つが挙げられます。
①国、地方公共団体または公益を目的とする事業を行う特定の法人
公益を目的とする事業を行う特定の法人(特定の公益法人)には、独立行政法人、国公立大学、公益社団法人、社会福祉法人などが該当します。
②特定の公益信託
その公益信託が、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められるなどの一定のものと証明がなされている必要があります。
③認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
特定非営利活動法人のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁の認定を受けた法人が対象で、その事業に関連する寄付である必要があります。
2-4.特例の適用除外
次の2つの場合は、特例の適用が受けられません。
①寄付を受けた日から2年以内に、特定の公益法人、認定NPO法人、特定の公益信託に該当しなくなった場合とその財産を公益目的の事業や特定非営利活動の事業に使っていない場合
②寄付者や寄付者の親族などの相続税や贈与税の負担を不当に減少させると認められる場合
上記の②には、寄付者やその親族が、寄付をした団体を利用して特別の利益を受けているケースなどが該当します。
3.不動産を寄付するときの注意点
法人に対して不動産や株式などの有価証券を遺贈寄付しようとする場合には注意が必要です。遺言書によって法人に寄付する場合、原則として相続税は課税されません。しかし、不動産等は取得時よりも資産価値が上がっていて含み益が生まれている場合があり、含み益がある不動産等を遺贈寄付した場合は、含み益に対して課税されてしまいます。
これは「みなし譲渡課税」と呼ばれ、譲渡したものとみなして、含み益相当分を所得として課税対象とするものです。
3-1.不動産を寄付するときのみなし譲渡課税
不動産等は市場価格が変動しており、課税する際の評価額も変化しています。そのため、売却や贈与をした場合は、その時の時価を基準として値上がりしている部分である「利益」に対して税金が課されます。遺贈寄付を行う場合にも譲渡をしたものとみなして課税されるのですが、それを「みなし譲渡課税」と呼びます。
3-2.みなし譲渡課税の納税義務者は相続人
みなし譲渡課税による納税は、遺贈者の相続人が行います。一般的な贈与の場合は受贈者が納税義務者となっていますので、みなし譲渡課税では納税義務者が異なるという点に注意が必要です。
また、特定の不動産等を遺贈寄付する「特定遺贈」ではなく、寄付する財産の割合のみを指定する「包括遺贈」であれば、受贈者が納税義務者となり、相続人の税負担はありません。とはいえ、包括遺贈では負債も含めて引き継ぐことになる点、相続財産のうちどの財産を遺贈寄付するのかという点などで、リスクやトラブルの原因になる可能性がある点には注意が必要です。
3-3.不動産等の取得価格について
不動産などは、かなり昔に購入したため購入金額がわからなくなってしまったということにもなりかねません。しかし、取得価格がわからないものは「時価の5%」が取得価格として計算されます。単純計算で「20倍に値上がりした」ということになるため、みなし譲渡課税の額が非常に大きくなってしまいます。
先祖代々の土地や、かなり昔に取得した財産については、遺贈寄付が発生するまでに購入金額を確認しておくようにしましょう。
4.所得税や住民税の負担を軽減できる可能性も
相続人による寄付を行う場合、一定の条件を満たせば、寄付金控除を活用して所得税や住民税の負担を軽減できることがあります。
4-1.寄付金控除の対象となる寄付
寄付金控除の対象となるのは「特定寄附金」に該当するもので、下記のようなものが挙げられます。
- 国や地方公共団体への寄付金(ただし、寄付者に特別の利益が及ぶものは除く)
- 公益社団法人、公益財団法人等に対する寄付金で財務大臣が指定したもの
- 特定公益増進法人への寄付金
- 特定公益信託のうち公益の増進に著しく寄与するものの信託財産とするための支出
- 認定特定非営利法人等(認定NPO法人等)への寄付金のうち一定のもの
4-2.相続税の非課税措置と合わせて適用することで節税メリットが大きくなる
寄附金控除は、2で解説した相続税の非課税措置と合わせて適用することが可能です。寄附金控除の対象となる寄付金は、相続税の非課税特例の対象となっているものも多く、二重で税負担が軽減できるため、節税メリットが大きいと言えるでしょう。
5.寄附金控除の手続き方法
寄附金控除は所得税と住民税に関する手続きとなるため、相続税の非課税措置とは別に、確定申告で所定の手続きを行う必要があります。
5-1.必要な書類
寄附金控除を受けるためには、確定申告書に「寄付した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)」の添付が必要です。
5-2.申告期限
寄附金控除の適用を受けるための確定申告は、相続税の申告期限とは異なります。
確定申告は、寄付をした年の翌年の2月16日から3月15日の間に、給与所得や事業所得などと合わせて行います。会社員で年末調整が行われている場合でも、寄付金控除を受けるために、年末調整をしたときに発行された源泉徴収票を添付して、確定申告の手続きを行わなければなりません。
5-3.寄附金控除で受けられる控除額
寄附金控除の金額は、次の計算式で求められます。
(①②のいずれか低い金額)-2,000円=寄付金控除額
①その年に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年の総所得金額等の40%相当額
※「②-2,000円」が寄付金控除額の上限となります
寄附金控除額は所得金額から控除されるもので、寄付金控除額の金額だけ所得税が軽減されるわけではありません。それぞれの方の所得額によって、軽減される税額は異なってきます。
5-4.寄附金控除を受けるにあたっての注意点
寄附金控除の確定申告によって還付されるのは、所得税に関する部分だけです。寄付金控除は住民税でも適用されるのですが、住民税は「所得税の確定申告」の内容に従って自治体が課税してくるものです。そのため、寄付を行った年の翌年6月から翌々年5月までの住民税の納付額が引き下げられることになります。
寄附金控除の適用を受ける際、「ふるさと納税」との関係にも注意が必要です。ふるさと納税は「納税」という名前が付けられていますが、税務上は「寄付」であり、寄附金控除の対象となっています。そのため、相続人による寄付だけでなくふるさと納税も行っていた場合、それらを合算した金額が寄付金控除額の上限を超える部分について、所得税・住民税の節税メリットは受けられません。
6.まとめ
相続時に財産を寄付するのは、相続税の節税という観点からも有効な手段だと言えます。ただ、遺言書で寄付する意思表示をする遺贈寄付と、財産を受け取った相続人が相続財産を寄付する方法の2種類があり、それぞれにどのように課税されるのか、税負担を軽くすることができるのかといった点が異なります。
遺贈寄付を法人や団体に行った場合は、相続税は課税されません。しかし、株式会社などが受遺者であると、法人税の課税対象になることがあります。
相続人が寄付した場合は、寄付した財産も合わせて相続税が発生しますが、一定の要件を満たした場合には、寄付した金額に応じて相続税が軽減される特例が設けられています。さらに、一定の要件を満たした寄付であれば、相続人の寄附金控除を活用して、所得税・住民税の負担を軽減することも可能です。
このように節税効果が期待できる相続財産の寄付ですが、細かいルールが定められていることや相続税の申告までに適切な手続きを踏んでいなければならないことなどもあります。手続き上の問題があるとせっかくの節税効果が失われてしまうリスクがあるため、生前のうちから準備しておいたり、税理士などの専門家のサポートを受けたりしておくことをおすすめします。
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