川越 相続税の基礎控除  

人が亡くなると相続が発生します。故人(被相続人)のご遺族は相続人として、死後のお手続きと相続のお手続きを行わなければなりません。また、相続手続きにおいて「故人の財産を受け継いだ人」は相続税の申告義務が生じることになりますが、相続税の申告には「基礎控除」が設けられているため、必ずしも故人の財産を受け継いだ人全員が相続税の対象となるわけではありません。こちらでは、川越エリアの皆様に「相続税の基礎控除」についてご説明いたします。

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遺産を受け継いだ人に生じる相続税 川越

相続税は、川越エリアの皆様が相続や遺贈で得た財産価額の合計から債務等を差し引いた合計額が、相続税の基礎控除額を超えていなければ対象とはなりません。
川越エリアの皆様が相続税の義務が生じるかどうかの判断を行うには、まず基礎控除額の計算式に川越エリアの皆様のご状況を当てはめて計算します。その後、相続で取得した財産と算出した額とを比較し、川越エリアの皆様の財産が基礎控除額を超えていなければ相続税の課税対象ではありません。逆に超えた場合には超えた部分が相続税の支払い対象となります。
相続税の対象かどうか分からないとお困りの川越エリアの皆様は、当プラザの相続税申告を専門とする税理士にご相談ください。川越エリアの皆様には、大宮駅前事務所ならびに池袋駅前事務所をご案内しております。

相続税と基礎控除の計算方法 川越

川越エリアの皆様、相続税が発生するかどうかは、川越エリアの皆様が相続や遺贈で得た財産価額の合計から債務等を差し引いた合計額と下記の計算式で算出した基礎控除額とを比較します。超えなければ相続税は発生しませんが、超えた場合は超越部分が相続税の支払い対象です。

川越エリアの皆様もお判りいただけるかと思いますが、相続人の数が多い方が基礎控除額は高くなるため、生前に養子をとる方もいらっしゃいます。相続税対策として間違いではありませんが、相続人に含むことができる養子の数には限度があるため、むやみやたらに養子を増やすことは得策ではありません。川越エリアの皆様もお気を付けください。
・被相続人に実子がいる場合→養子1人まで相続人に含むことができる
・被相続人に実子がいない場合→養子2人まで相続人に含むことができる
なお、相続放棄をした方については相続人の数に含むことができます。

【相続税の基礎控除の計算式を利用した計算例】
計算式中の「相続財産」は、債務等を差し引いています。

例①【相続人1名、相続財産3,000万円】⇒基礎控除額3,600万円以下となり、申告は不要です。

例②【相続人2名、相続財産4,000万円】⇒基礎控除額4,200万円以下となり、申告は不要です。

  1. 例③【相続人1名、相続財産4,000万円】⇒基礎控除額3,600万円に対し400万円超過するので、超過部分の400万円が申告対象となります。

川越エリアの皆様の相続税申告は、川越エリアに詳しい相続税申告を専門とする当プラザの税理士にご相談ください。

相続税が生じやすいケース 川越

川越エリアの皆様、以下のようなケースでは、相続税の支払い対象となりやすいため、川越エリアの皆様もご確認ください。

  • 相続人が少なく、ゆえに基礎控除額が少ない
  • 戸建てを所有している
  • 別荘や駐車場等、自宅以外にも不動産がある
  • 複数の高額な生命保険や保険に加入している 等

川越エリアの皆様が相続税の対象かどうか相続税申告の専門家が判断します。また、相続税の支払い対象となる可能性がある川越エリアの皆様は、当プラザまで早急にご連絡下さい。当プラザでは、川越エリアの皆様の初回のご相談は無料でお伺いしております。

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    相続税申告の専門家へのご依頼を検討されている川越の皆様には、大宮駅前事務所ならびに池袋駅前事務所をご案内しております。大宮駅前事務所は、大宮駅西口から歩行者デッキをご利用いただき、徒歩約3分ほどで到着するソニックシティの26階にお越しください。また、池袋駅前事務所は池袋駅東口から、荒天でも足元を気にすることなくお越しいただける、駅直結の地下道をご利用ください。39番出口からジュンク堂のある大通りをお進みいただき、約30秒で南池袋平成ビルに到着しますので、9階までお越しください。いずれの事務所も駅近の好立地にございますので、お食事やショッピングのついでにお気軽にお立寄り下さい。

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