相続税の配偶者控除 新座

新座の皆様、相続税には配偶者控除が設けられていることをご存じでしょうか?こちらのページでは新座の皆様に向けて、相続税における配偶者控除についてご説明いたします。

相続税法上では、被相続人の配偶者が相続(または遺贈など)により財産を受け取った場合、配偶者は相続税額の全額または一部の控除を受け、税負担を軽減させることができます。この制度を「配偶者の税額の軽減」といい、配偶者控除のことを指します。

相続において、遺された配偶者には以下の点について配慮すべきという観点から、配偶者控除が設けられることとなりました。

  • 被相続人の財産を形成・維持できたのは、配偶者の貢献があったものと考えられ、配慮すべきである
  • 被相続人の逝去後、配偶者の生活への保障が必要である
  • 配偶者の財産取得は同一世代間の財産移転であり、近いうちに次の相続が生じると考えられる。次の相続で再度相続税が課せられては税負担が大きすぎる

この制度の利用には要件が設けられています。新座にお住まいで、配偶者控除の利用を検討されている方は、まずは相続税に精通した税理士に相談されることをおすすめいたします。
当プラザは相続税を専門とする税理士事務所ですので、新座の皆様は安心してお問い合わせください。初回完全無料にて、新座の皆様が控除を適用できるか否かの判断や、申請方法など、さまざまな面で丁寧にサポートいたします。

配偶者控除の概要 新座

まずは相続税申告における配偶者控除の概要について新座の皆様にご説明いたします。

はじめに、被相続人の配偶者が、遺産分割や遺贈によって実際に受け取った正味の遺産額を算出します。その正味の遺産額が、以下に挙げる(1)か(2)のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税はかからない、というのがこの制度です。
(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分に相当する金額

例えば遺産分割の結果、新座の皆様が被相続人の配偶者として、法定相続分の割合よりも多い金額を受け取ることになったとしましょう。民法で定める法定相続分の割合よりも多く受け取ったとしても、その金額が1億6,000万円を下回っているのであれば、配偶者の相続税は非課税となります。

計算例や適用要件については以下の関連情報ページにて詳しくご説明しておりますが、配偶者控除による相続税の軽減額の計算は非常に複雑です。新座の皆様の軽減額がいくらになるかは、相続税申告に精通した税理士に計算してもらうのが安心です。
当プラザでは、新座の皆様のご状況を正確に把握したうえで、配偶者控除による軽減額ならびに相続税申告に係るさまざまな控除・特例を適用した相続税額を計算いたします。

新座の皆様が配偶者控除を適用するには

新座の皆様が配偶者控除を適用し税額を軽減させるためには、行うべきことがあります。

まずは相続税の申告期限を過ぎる前に、遺産分割協議を終え、相続税の申告書に制度適用の旨と根拠となる計算の明細を記載し、提出する必要があります。相続税の申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10か月」です。この期限内に申告書を提出できないと、配偶者控除も適用できなくなってしまいます。

しかしながら、相続人全員の合意を得ることが難しく、期限内に遺産分割がまとまらないということもあるでしょう。申告期限に間に合わない可能性があるときは、ひとまず配偶者控除を利用せずに申告期限内に相続税申告を行い、遺産分割がまとまった後に、修正申告更正の請求によって実際に受け取った遺産額にて相続税額を申告し、配偶者控除を適用するという方法もあります。
ただし、この流れは複雑で手間のかかる手続きとなりますので、相続税に精通した税理士でなければ正しく判断し手続きを進めるのは難しいでしょう。新座の皆様におかれましては、お早めに相続専門の税理士にご相談ください。

新座の皆様が配偶者控除を利用する際の注意点

配偶者控除は上手に適用すれば大幅な相続税額の軽減となりますが、注意すべき点もあります。新座の皆様は配偶者控除を適用する前に、注意点についても把握しておきましょう。

配偶者控除を適用する際に十分に考慮すべきなのが二次相続の発生です。二次相続とは、はじめの相続で遺産を取得した相続人が、時間をおかずに亡くなってしまい、もう一度発生した相続のことを指します。

実は、はじめの相続で新座の皆様が配偶者控除を利用し税負担を軽減させた結果、二次相続の際に、遺されたご家族の税負担が過大になってしまう可能性もあるのです。配偶者控除を適用するかどうかは、二次相続まで十分に考慮して検討する必要があります。

当プラザは相続税のプロフェッショナルとして、新座の皆様の相続関係やさまざまなご事情をお伺いしたうえで、二次相続まで考慮したシミュレーションを行い、丁寧にご案内させていただきます。他の事務所で相談したことがあるという新座の皆様も、どうぞ遠慮なく当プラザへご相談ください。相続税申告の知識を豊富に持つ税理士が、さまざまな軽減制度を漏らさず適正に適用し、新座の皆様の相続税額が少しでも下がるよう尽力いたします。

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当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、東京、埼玉、神奈川、千葉など首都圏を中心に相続税申告のサポートをご提供しており、新座の皆様からも数多くのご依頼をいただいております。地域密着型のきめ細かなサポートをモットーとしており、国内トップレベルの申告実績を誇ります。
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