相続税申告の流れとは―横浜中税務署にて申告をする方に向けて―
身近な方が亡くなり、相続に遺産を一定額以上取得した人には、相続税申告をすることが義務付けられています。
相続税は申告納税制度を起用しているため、財産を引きついた人自らで納税額の計算をし、所定の税務署にて申告をする必要があります。また相続税申告が必要であるかの判断も個人で行わなければなりません。
しかし多くの方にとって相続税申告は初めての経験であり、申告の方法について悩んでしまう人も少なくないでしょう。
「とりあえず税務署に相談しよう」と思うかもしれませんが、税務署はあくまで申告先であり、申告する人が本当に知りたいこと教えてくれるわけではありません。「相続税をいくら納めれば良いのか」や「なるべく税金を抑えるにはどうしたらよいのか」などの疑問は解消されないままでしょう。
横浜中税務署にて申告を予定している方にむけて、こちらのページで相続税申告の流れを解説いたします。ぜひご参考にしてみてください。
相続税申告の流れを確認しよう
いきなり相続税額の算出から始めることはできません。下記の➀~⑤の手順にそってひとつひとつ進めていきます。
➀相続人の確定
相続人が誰であるのかがわからないと、遺産を分割することができません。相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式および相続人となる人の現在戸籍が必要となります。
②相続財産の調査および相続財産の評価
相続財産の全容を知ることために、金融機関や法務局の調査を行います。遺産の根拠資料をとりよせ、資料がすべて揃ったら相続財産目録を作成します。
なお相続税申告における財産の評価方法には明確なルールがあるため、ルールに従い財産の評価額を算出しましょう。
③遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
相続人が確定し、遺産の内容が把握できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは遺産をどのように、誰が引き継ぐのかについて話し合い、合意をすることです。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印をします。
④相続税額の計算、相続税申告書の作成
上記の③が完了したら、各相続人が納めるべき具体的な相続税額を算出します。計算した内容をもとに、相続税申告書を作成し根拠資料とまとめておきましょう。
⑤申告書の提出および相続税の納付
相続税申告に必要な書類がすべて整ったら、所定の税務署にて申告書の提出、および相続税の納付を行います。
なお、相続税申告は上記の手続きを「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」に行わなければならず、期日をすぎると追徴課税の対象となるので注意しましょう。また、申告書の提出先である税務署には定めがあり、「亡くなった人の最後の住所地を管轄する税務署」となるので、間違えないようにお気をつけください。
ちなみに、横浜中税務署を申告先とする方は、亡くなった方が横浜市の中区、西区にお住まいである相続人や受遺者の方です。
横浜中税務署
住所:〒231-8550 横浜市中区新港一丁目6番1号 よこはま新港合同庁舎2階・3階
電話:0570-00-5901
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