相続税申告の申告期限 綱島

綱島の皆様、相続税の申告と納税に期限があることをご存知ですか?

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続もしくは遺贈により取得した人に課せられる税金です。この相続税の申告期限は法律で定められており、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10カ月以内に、税務署へと申告、納税を完了させなければなりません。

相続が発生してから、この10カ月の間に多くの手続きを行わなければならないのですが、もしも申告期限を過ぎてしまった場合は、延滞税や加算税等のペナルティが課せられることになりますので、綱島の皆様もこの申告期限には十分に注意してください。

相続税は相続や遺贈によって財産を取得した方に課せられる税金であると説明いたしましたが、そのすべての方が対象となるわけではありません。相続税には基礎控除額が設定してあり、取得した財産の課税価格がこの基礎控除額を超えていなければ相続税の申告納税義務はありません。

綱島の皆様に、もし相続税の申告義務があると分かったら、この申告期限内で申告と納税までを済ませなければなりません。相続税の手続きを進める時間が無い方、ご自身で手続きをすすめることに不安がある方は、相続税を専門とする税理士へとご依頼ください。相続税の申告納税については、依頼する税理士によって最終的な納税額が変わるケースがありますので、税理士だからと安易に選ぶことはおすすめしません。

当プラザでは、綱島ならびに綱島周辺地域の皆様の相続税の専門家として、相続税を専門とする税理士が初回の無料相談から綱島の皆様のお困り事に親身に対応をさせていただきます。税理士事務所は多くございますが、すべての税理士事務所が相続税申告を問題なく対応できる事務所であるとは限らなないため、税理士事務所選びは慎重に行いましょう。相続税申告、相続全般についてお困り事のある綱島ならびに綱島周辺地域の皆様、安心して当プラザにお任せください。

関連情報を確認する

相続税の申告期限 綱島

相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。相続税申告の必要がある場合は、この申告期限内に遺産分割協議を済ませ納税額を算出し、必要書類を揃えて税務署へと申告納税をします。この申告期限を過ぎると延滞税加算税が発生してしまうだけでなく、本来適用できたはずの控除ができなくなる恐れがあります。

相続手続きには戸籍が必要となりますが、この戸籍の収集には思っているよりも時間がかかるケースがあります。それは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃える必要があることと、結婚や転居に合わせて本籍地を変える方が多いため、籍のあるすべての役所へと戸籍の取り寄せを行う必要があるためです。被相続人の必要となる戸籍が揃わなければ、その後の財産調査に必要な書類を取り寄せることはできません。

不慣れな方が10か月以内に必要戸籍を取得して、相続財産の調査を行い遺産分割協議まで完了させるのはかなりハードルが高い工程になります。ですから、時間のない方やご自身での手続きに自信のない方は、早い段階から相続税の申告納税を専門とする税理士にご相談することをおすすめいたします。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人では、綱島ならびに綱島周辺地域の皆様の相続税の申告がスムーズに完了するよう、迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。相続税申告はもちろんのこと、相続全般に関するどんなご相談もお任せ下さい。綱島ならびに綱島周辺地域の皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ちしております。

関連情報を確認する

相続税申告は亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ

綱島の皆様、相続税申告及びその納税先は亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄している税務署になります。相続人の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となりますのでご注意ください。
また、被相続人が亡くなった際にお住まいだった場所が綱島であっても、住民票に記載の住所地が綱島ではない場合は、住民票に記載されている住所地を管轄する税務署へ申告納税することになります。

特殊な事情に限り申告期限の延長は認められます

綱島ならびに綱島周辺地域の皆様、申告期限の延長が可能であれば申請したいとお思いになるかもしれませんが、原則相続税申告の期限延長は認められません。

ただし、特殊な事情がある場合、税務署から認められれば最大2か月の延長が可能となる場合もあります。ただし、相続税の延長が認められるケースは稀ですので、綱島の皆様は期限内に申告納税を済ませられるように計画的に手続きをすすめましょう。
以下において、相続税の申告期限の延長が認められたケースをご紹介します。

【相続税の申告期限延長が認められる可能性のある事由】

  • 相続が開始したことを知らなかった
  • 災害等が発生した
  • 認知、相続人の廃除などにより相続人の異動があった
  • 相続税申告時に胎児であった子が産まれた(みなし相続人として計算されていた場合)
  • 遺贈に係る遺言書や遺贈の放棄があった
  • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した等

なお、申告期限の延長を検討されている場合、事前に税務署への申請が必要となりますので、どうしても申告期限に間に合わない事情がある方は早急に当プラザの専門家にご相談ください。

関連情報を確認する

綱島および綱島近郊の皆様をワンストップでサポート

当プラザは全国有数の相続税申告の実績を誇るランドマーク税理士法人が運営しております。綱島近辺にお住まい方からも多くご相談いただいております。

当プラザでは、パートナーの司法書士、行政書士、弁護士の専門家と連携して綱島ならびに綱島周辺地域の皆様の相続税申告および、あらゆる相続手続きを幅広く対応できるようにしております。相続開始から相続税申告納税まで総合的にサポートできる環境が整備されていますので、綱島ならびに綱島周辺地域の皆様も相続税の申告納税を専門とする当プラザに安心してお任せください。

綱島の皆様へ最寄事務所のご案内

綱島ならびに綱島周辺地域の皆様には、最寄の事務所として横浜駅前事務所をご案内させていただいております。横浜駅前事務所は横浜駅西口より徒歩3分の場所にあり、駅から直結の商業施設の地下街からアクセスできるため、雨の日でも気にすることなくご来所いただけます。綱島ならびに綱島周辺地域の皆様のお仕事帰りやお買い物ついでにぜひお立ち寄りください。

初回相談は完全無料で対応させていただいております。綱島ならびに綱島周辺地域の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。


横浜駅前事務所までのアクセス
【綱島駅→横浜駅】東急東横線で約10分
横浜駅西口より徒歩3分
電話番号 045-755-3085