相続税の申告後、新たな相続財産が見つかるなどした場合、相続税の修正申告が必要です。
それでは、相続税の修正申告について、どのようにすればいいのか気になる方がいるのではないでしょうか?
また、相続税の修正申告に似たものとして「更正の請求」がありますが、こちらも相続税の申告内容が実際の状況と異なる場合に行います。
この記事では、相続税の申告に誤りがあった場合など、修正が必要なときに行う修正申告について、更正の請求との違いのほか、期限や必要な書類、方法、そして一連の流れについて解説します。
1.相続税申告に誤りがあった場合は修正申告が必要です
相続税は、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に相続人が申告して、税を納付する必要があります。
相続税は相続財産の額に応じて計算されますが、計算が間違っていたり、新たに相続財産が見つかったりなど、相続財産の額に変更があった場合、修正して相続税の申告をやり直す必要があります。
相続税の修正申告を行う場合、ペナルティーとして追徴課税が発生しますが、状況によって課税額が異なります。
自主的に修正申告を行わず、税務署によって行われる税務調査で過少申告していることが分かり、指摘を受けた場合は、ペナルティーとして過少申告加算税が課税されます。
さらに、追加で納める増加分の相続税の納付が遅れれば遅れるほど、延滞税の額も大きくなるため注意が必要です。
【修正申告が必要な場合に課せられることがある追徴課税】
- 過少申告加算税
- 延滞税
修正申告が必要なことが分かったら、できるだけ早く、自主的に修正申告を行うようにしましょう。また、税務調査の事前調査前に修正申告を行った場合、過少申告加算税はかかりません。
2.「修正申告」と「更正の請求」の違い
「修正申告」は、納付した相続税の額が実際に納付すべき額よりも少なかった場合に行い、「更正の請求」は、納付した相続税の額が実際に納付すべき額よりも大きかった場合に行います。
相続税の納付額が少なかった場合、追徴課税が発生します。また、税務調査によって指摘を受けるなどをして発覚した場合は、自主的に修正申告を行った場合よりも追徴課税の額が大きくなってしまいます。
間違いに気づいたときは、できるだけ早めに修正申告を行うようにしましょう。
税務署の税務調査後に修正申告をする場合は、過少申告加算税が課されます。
更正の請求は多く納付してしまった分の還付を受けるために行う手続きですが、申請しなければ払い過ぎた分を還付してもらえない点に注意が必要です。
更正の請求は、相続税の法定申告期限から5年以内ですることができます。
ただし、以下のケースの場合は、事由が発生したことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求を行う必要があります。
【後発的な理由などにより更正の請求を行う場合】
- 遺留分の減殺請求により相続財産が減少することとなった場合
- 未分割財産が分割され、特例等を適用することにより税額が減少する場合
- 新たに遺言書が発見された場合
修正申告、更正の請求のどちらとも、相続税の申告期限後に行う申請手続きであり、申告期限内であれば「訂正申告」を行います。
申告して納付した額が過少であった場合でも、期限内の訂正であれば、過少申告加算税は発生しません。
3.「修正申告」が必要な場合
申告した相続税額が過小であった場合、修正申告をする必要があります。
修正申告が必要な具体的なケースとして、以下の場合が挙げられます。
- 相続財産の評価や税額計算が誤っていた場合
- 新たに相続財産が見つかった場合
修正申告を行う場合、不足している税金を追加で納めなくてはなりません。
追加で納める増加分の相続税は、修正申告書を提出した日が納期限となります。
3-1.修正申告の期限
修正申告は、税務調査によって指摘を受けるまではいつでも修正申告が可能です。
最終的な期限は、法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)から5年ですが、意図的な過少申告などに当てはまる場合は期限が7年に延びます。
修正申告は期間中いつでも行うことができますが、法定納期限の翌日から納付の日までの間に係る延滞税がペナルティとして課される場合があります。
税務調査は税務署によって、申告した相続税が正しいかどうかをチェックする目的で行われ、通常、申告年の翌年、または翌々年に実施されます。
相続税の場合、約20%の割合で税務調査が入るため、新しい相続財産が見つかったなど、相続額が変動するような事情が発生した場合はできるだけ早く対応するようにしましょう。
税務調査で申告内容に誤りが見つかり、修正申告を行う場合、延滞税のほか、過少申告加算税が追徴課税として課される可能性があります。
相続税申告そのものを行なっていなかった場合は無申告加算税、偽装などがあり悪質とみなされた場合は重加算税が課され、状況に応じて税率が変動します。
また、前述の通り、追加で納める増加分の相続税は、修正申告書を提出した日が納期限となるため、税金の納付は早めに行うようにしましょう。
3-2.修正申告に必要な書類
修正申告をご自身で行う際、以下の書類が必要です。
- 相続税の修正申告書(第1表、第15表)
- 相続税納付書
- 本人確認書類(マイナンバーが確認できるもの及び本人の身元が確認できるもの)
- 追加で必要な書類
相続税の修正申告書は税務署のホームページでダウンロードすることができます。
相続税納付書は、税務署及び金融機関の窓口でもらうことができます。納付書に記載する内容は相続税申告時と変わらず、納税額のほか、本人の住所や氏名を記入します。
本人確認書類は、修正申告書の提出時に必要となり、マイナンバーカードなどのマイナンバーが確認できるものと、免許証やパスポートなど、本人の身元が確認できるものの2種類を用意しましょう。
追加で必要な書類は、「配偶者の税額軽減額の計算書」「小規模宅地等についての課税価格の計算明細」など、相続税に関する特例を適用する際に使用するものが該当します。
3-2.修正申告の方法
修正申告を行う場合、自主的に修正申告を行うケースと、税務調査を受けて税務署から指摘を受けて行うケースはありますが、どちらのケースにおいても修正申告の方法は変わりません。
まずは相続税の計算をやり直し、正しい相続税額を算出します。
そして、必要書類に内容を記載して作成を行います。
追加で納める増加分の相続税及び延滞税などの追徴課税を納付して、作成した修正申告の書類を税務署に提出することで、修正申告を行うことが可能です。
3-4.修正申告の注意点
修正申告を行う場合の増加分の相続税は、修正申告を税務署に提出する前に納付する必要があります。
また、修正申告が遅れれば遅れるほど、延滞税が加算されるため、早めの申告が大切です。
さらに、税務調査での指摘を受けてからの修正申告となると、延滞税以外に追徴課税も課せられる可能性があるため、申告した相続税額に誤りを見つけるなど、修正申告の必要がある状況に気づいた場合はできるだけ早めに対応して、自主的な修正申告を行うようにしましょう。
自力での修正申告が難しい場合は、税理士などプロの力を借りて相続税額の計算や申告書の作成を行うことで、余分な追徴課税を支払わずに済むかもしれません。
4.修正申告を怠った場合はペナルティがあります
修正申告を怠った場合、追徴課税によるペナルティが発生します。
修正申告が必要な状況の場合、増加分の相続税が発生している状況であるため、増加分の税額に対して「延滞税」が法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます。
延滞税は、納付期限から2か月以内の場合、年2.4%、納付期限から2か月を超えると年8.7%の税率となります。(令和4年1月1日〜12月31日、延滞税の特例税率)
そのほか、税務調査で過少申告が発覚し、税務署から指摘を受けた場合、「過少申告加算税」が課せられます。
過少申告加算税は、税務調査が入る以前に、自主的に修正申告を行っていた場合は課せられません。
過少申告加算税は、状況に応じて、以下の通りに課される税率が変動します。
- 税務調査通知前に自主的に修正申告を行った場合:課されない
- 税務調査通知後、税務調査実施までに修正申告を行った場合:
期限内申告税額と50万円のいずれか多い方で以下の部分は5%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10% - 税務調査実施後に指摘を受けて修正申告を行った場合:
期限内申告税額と50万円のいずれか多い方で以下の部分は10%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%
また、意図的に相続財産の額を過小に申告したなど、相続財産を仮装・隠ぺいしたと認定された場合は、「重加算税」が発生します。
重加算税は相続税の申告を行なっていたかどうかによって税率が異なります。
- 相続税申告書を提出していたが過少申告であった場合:35%
- 相続税申告書を提出しておらず無申告であった場合:40%
そのほか、相続税の申告を正当な理由なく、そもそも期限内に行なっていなかった場合には、「無申告加算税」が課せられます。
無申告加算税は状況に合わせて、以下の通りの税率で課されます。
- 税務調査通知前に、自主的に申告を行った場合:5%
- 税務調査通知後、税務調査実施までに申告を行った場合:
期限内申告税額と50万円のいずれか多い方で以下の部分は10%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%
- 税務調査実施後に指摘を受けて申告を行った場合:
期限内申告税額と50万円のいずれか多い方で以下の部分は15%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は20%
- <>li過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されたことがあり、税務調査実施後に指摘を受けて申告を行なった場合:
期限内申告税額と50万円のいずれか多い方で以下の部分は25%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は30%
5.修正申告を提出するまでの流れ
修正申告を行う際の税務署に申告書を提出するまでの一連の流れについて解説します。
スムーズな修正申告を行うために、事前に流れを確認しておきましょう。
5-1.修正申告書の入手、記入
税務署の窓口、もしくはホームページ上でダウンロードすることで修正申告書を入手することができます。
修正申告において必要な申告書は、以下の2種類です。
- 第1表 相続税の修正申告書
- 第15表 相続財産の種類別価額表(修正申告用)
そのほか、相続税に関する特例を適用したい場合は、使いたい特例に合わせた書類を別途用意しましょう。
修正申告書には、修正前の相続税の課税金額のほか、修正後の相続税の課税金額など、必要な項目を記入していきます。
項目に従って黒ボールペンで記入しましょう。
具体的な項目の記載例については、国税庁のホームページ内で確認することができます。
被相続人の相続開始日が平成28年より後であれば、相続人のマイナンバーの記載が必要となるため、注意しましょう。
5-2.納税は修正申告書を提出する日までに済ませる
追加で納める増加分の相続税は、修正申告書を税務署に提出する日までに納付しましょう。
税務署に提出した日が納付期限となるため、注意が必要です。
納付書は税務署もしくは金融機関で入手することができます。
5-3.税務署へ修正申告書を提出する
税金を納付後、記入して作成した修正申告書を税務署に提出します。
提出先の税務署は相続人の住所地を管轄としている税務署ではなく、被相続人の住所地を管轄としている税務署である点に注意が必要です。
提出方法は、窓口に直接提出するほか、郵送やe-Taxを利用することができます。
まとめ
今回は相続税の修正申告について解説しました。
相続税の修正申告は早めの申告を行うことによって、延滞税のほかにも追徴課税を免れることができます。
遺産分割の内容が変わったり、新たな相続財産が見つかったりなど、相続額が変更した場合は、修正申告が必要かどうかを判断し、計算をし直す必要がありますが、自身でスムーズに行うことは難しいといえるでしょう。
追加で支払う税額をできるだけ抑えるためにも、相続の専門家へ早めに相談されることをおすすめします。