父親が亡くなって相続が発生したら、相続人が誰かリストアップすることになるでしょう。
そんなとき「父親が前に結婚していたときの子どもがいることがわかった」というケースが発生することがあります。
異母兄弟や異母姉妹がいるとき、相続権は発生するのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、異母兄弟(異母姉妹)がいるときの相続権や相続順位、相続割合などについて解説します。
異母兄弟が存在する場合の相続でよくあるトラブルもご紹介させていただきますので、事前に確認して揉めることなく相続を行いましょう。
1.異母兄弟とは
父親が死亡して相続が発生したら、相続人が誰か考えることになります。被相続人の戸籍謄本を取得するなどして調査を進めていくと、異母兄弟・異母姉妹が見つかることもあるでしょう。「異母なら自分と同じように相続できないのではないか」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は異母兄弟についても現家族の子どもと同様の相続権が認められます。したがって、遺産分割協議にも子どもとして加わってもらわなければ、手続きが進まないのです。
まずそもそも異母兄弟とはどういう存在なのかについて、見ていきましょう。異母きょうだいは、母親が異なっていて、父親は同じという兄弟姉妹のことです。ここからは姉妹も含めて、異母兄弟と記載します。
異母兄弟の例を挙げると、以下のようになります。
- 父親が前に結婚していた妻との間に生まれた子
- 父親が認知している子
たとえば、父親が過去に離婚したことがあり、前の妻との間に子どもがいるのであれば、異母兄弟です。また、愛人のような婚姻関係がない状態での男女間に産まれた子についても、認知されていれば異母兄弟として相続では扱います。ただし、認知されていない場合には、相続権は発生しません。
また、再婚相手の連れ子であれば、母親だけではなく父親も違います。その場合には、自分の親が養子にする手続きを完了していなければ、相続権は発生しません。
1-1.異母兄弟にも相続権はあるのか?
異母兄弟にも、相続権は存在します。父親が亡くなったときには、異母兄弟も子として相続人になります。
ちなみに、認知されていれば相続権があるとお伝えしましたが、認知の種類については揉めやすいものもあるので注意が必要です。認知には、「任意認知」「強制認知」「死後認知」の3つがあります。任意認知は父親が自分で認知するもので、生前に役所で届け出を出す方法です。強制認知は、子どもから請求して調停や訴訟によって認知してもらう方法です。そして死後認知は父親が死亡してから子どもが認知を求める方法ですが、他の相続人たちにとっては思いもよらなかった相続人が遺産分割協議に入ってくることになるのでトラブルになりやすいです。死後認知は、父親の死後3年間は請求可能となっています。
1-2.異母兄弟の相続順位
異母兄弟も父親とその配偶者の子と同様に、相続順位は第一順位です。
自分の父親が亡くなって相続が発生した場合には、異母兄弟がいれば自分と同じ第一順位での相続となります。異母兄弟だからといって相続順位が低くなるわけではないので注意してください。
2.異母兄弟の相続割合
異母兄弟にも相続権が発生することがあるとわかれば、次に気になるのは相続割合でしょう。どのような割合で遺産を引き継ぐことになるのか、ケースごとに異なるので順番に見ていきます。
2-1.親の遺産を相続する場合
1つ目のケースは、親の遺産を異母兄弟と相続する場合です。
被相続人である父親に配偶者がいて存命なのであれば、配偶者として相続人になります。そこに子どもや異母兄弟がいる場合には、配偶者が1/2となり、残りを子どもと異母兄弟で分けます。異母兄弟だからといって相続割合が少なくはならないので、子ども1人・異母兄弟1人なら1/4ずつ、子ども1人・異母兄弟2人なら1/6ずつとなります。
もしも父親の配偶者が亡くなっている場合には、子どもと異母兄弟で均等に分けることになります。異母兄弟が両親と生前ほとんど関わっていない場合でも、均等に分けることになるので注意しておかなければなりません。
2-2.腹違いの兄弟の遺産を相続する場合
2つ目のケースは、腹違いの兄弟の遺産を相続する場合です。つまり、兄弟姉妹の相続について、異母兄弟と遺産を分ける場合となります。
親がすでに亡くなっている場合に兄弟姉妹の相続が発生したのであれば、異母兄弟も相続権を持ちます。その場合には相続割合は両親が同じ兄弟姉妹の1/2です。これは、民法第900条4号に定められています。
3.異母兄弟の相続でよくあるトラブル
ここで、異母兄弟の相続でよくあるトラブルについても見ておきましょう。
異母兄弟は他人ほど遠くないものの、今まで暮らしてきた環境や被相続人との付き合い方が違うので、揉めやすいです。実際に、異母兄弟の相続でトラブルになった例は少なくなく、できるだけ事前に注意しておく必要があります。
今回ご紹介させていただくトラブルは、以下の3つです。
どれもよくあるトラブルなので、まずはこれらを事前に押さえておきましょう。
- 異母兄弟の連絡先を知らない
- 親の相続時に異母兄弟がいたことが発覚する
- 異母兄弟と相続分で揉める
異母兄弟は遠いようで近い存在でもあるので、感情的になってしまいスムーズに話し合いが進まないケースもよくあります。
事前に代表的なトラブルについて理解して、できるだけ揉めないように心がけましょう。
それぞれについて、順番に確認していきます。
3-1.異母兄弟の連絡先を知らない
1つ目の異母兄弟の相続でよくあるトラブルは、異母兄弟の連絡先を知らないことです。
連絡をして相続について話し合おうと思っても、そもそも連絡が取れないケースは意外と珍しくありません。
相続人については、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることによって調べることができます。その際に異母兄弟の存在はわかっても、すぐに連絡先がわからないケースもあるでしょう。
そのようなときは、被相続人の戸籍から本籍をたどり、本籍から戸籍の附票を取ることで現在の住所がわかります。少し手間はかかりますが、順番に手続きして連絡先を確認してください。
3-2.親の相続時に異母兄弟がいたことが発覚する
2つ目の異母兄弟の相続でよくあるトラブルは、親の相続時に初めて異母兄弟がいたという事実を知ることです。
先ほども解説しましたが、戸籍を確認することで初めて異母兄弟について知ることがあります。
そのようなときは動揺することもあるでしょうが、遺産相続にはさまざまな期限があるので手続きを冷静に進めていってください。
3-3.異母兄弟と相続分で揉める
3つ目の異母兄弟の相続でよくあるトラブルは、異母兄弟と相続分について揉めることです。
今まで被相続人の身近にいた相続人は「これまで関わってこなかったのに遺産を渡さなければならないのはおかしい」と感じ、被相続人と接してこなかった相続人は「これまで親として何もしてもらえなかったのだから遺産くらいはもらえないと困る」と感じることが多く、意見が衝突しやすいです。
お互いの気持ちを尊重しながら、感情的にならずに話し合わなければなりません。
4.異母兄弟の相続をスムーズに行うためには
異母兄弟の相続では、さまざまなトラブルが発生しやすいので注意しなければなりません。スムーズに行うために知っておくと良いコツがいくつかあるので、見ておきましょう。押さえておいていただきたいのは、以下の4ポイントです。
- 異母兄弟には手紙で連絡をする
- 分割協議は感情を抑えて冷静に話し合う
- 相続放棄をお願いする
- 相続分の譲歩も検討する
これらを押さえているだけで避けられるトラブルは少なくないので、意識してみてください。順番に詳しく見ていきましょう。
4-1.異母兄弟には手紙で連絡をする
1つ目は、異母兄弟には手紙で連絡するということです。
異母兄弟の居場所がわかったとき、直接顔を合わせて話し合おうと思うかもしれません。しかし、これまでに面識がない場合には、いきなり顔を合わせて話しても相手が冷静に話を聞けないかもしれません。それどころか、怪しいと思われて今後の話し合いが難しくなるおそれもあります。
急に家に訪問するよりは、まずは手紙で連絡してみましょう。手紙で事情を落ち着いて確認してもらい、そこから電話やメールなどで顔合わせの日程を決めるのが無難です。家に行くのは、他の手段を試してからにしてください。
4-2.分割協議は感情を抑えて冷静に話し合う
2つ目は、遺産分割協議では感情を抑えて冷静に話し合うということです。
身近なようで身近ではない存在が異母兄弟なので、相続についての話し合いは感情的になりやすいです。感情的になって揉めてしまうと以後の手続きも円滑にいきにくいので、気をつけたほうが良いでしょう。
4-3.相続放棄をお願いする
3つ目は、相続放棄をお願いするということです。
被相続人と関わりが薄かった異母兄弟の場合、相続しようという意思がそこまでないこともあります。もしもそのような場合であれば、相続放棄をお願いするのも良いでしょう。
相続放棄してもらうことで、遺産分割協議への参加も不要となります。
4-4.相続分の譲歩も検討する
4つ目は、相続分の譲歩を検討するということです。
異母兄弟の相続権を無理やり奪うことは不可能です。「なんで遺産を渡さなければならないのだろう」と思うかもしれませんが、そのような気持ちで話し合ってもスムーズに手続きが進みません。
譲歩を必要に応じて検討しながら、話し合いを進めていきましょう。
5.異母兄弟の相続発生前に今から行うべき対策
異母兄弟の相続がまだ発生していないなら、今から行っておいたほうが良い対策があるのでぜひ取り組んでみてください。どのような対策かというと、以下の5点です。
- 法定相続人を明確にしておく
- 異母兄弟の連絡先を聞いておく
- 遺言書を作成する
- 生命保険を活用する
- 遺留分対策を行う
事前にこれら5つを行っておくだけで、スムーズに相続が進みやすくなります。順番に解説していきます。
5-1.法定相続人を明確にしておく
1つ目の事前に行える対策は、法定相続人を明確にしておくことです。
事前に法定相続人を明確にしておくことで「相続のときに初めて異母兄弟がいるとわかった」と相続人がパニックになることを減らせます。事前にわかっているだけでも相続人の気持ちが楽になるので、できる限り行っておきましょう。
5-2.異母兄弟の連絡先を聞いておく
2つ目の事前に行える対策は、異母兄弟の連絡先を聞いておくことです。
連絡先リストを作っておくことで、相続手続きが容易になります。遺産分割協議をスムーズに行うために、相続人と連絡先については生前にまとめておくことをおすすめします。
5-3.遺言書を作成する
3つ目の事前に行える対策は、遺言書を作成しておくことです。
遺言書を作成しておくことで、異母兄弟に相続させないこともできます。揉めそうなのであれば、事前に異母兄弟に話を通した上で遺言書を書いておくのも良いでしょう。
ただし、遺言書についてはこのあとに説明する遺留分についてもよく考えてください。
5-4.生命保険を活用する
4つ目の事前に行える対策は、生命保険を活用することです。
死亡保険金の発生する生命保険に加入しておけば、遺産を減らすことができます。死亡保険金を受け取る人は事前に決めておけますし、遺産分割の対象外です。したがって、そちらを異母兄弟に指定し、相続の際には相続放棄をしてもらうことや、遺言書で遺産が渡らないようにすることも良いでしょう。
5-5.遺留分対策を行う
5つ目の事前に行える対策は、遺留分対策を行うことです。
異母兄弟でも遺留分は存在するので、遺言書で完全に相続権をなくせるわけではありません。事前に遺留分に相当する財産は引き継いでもらえるような内容の遺言を書けば、トラブルが防止できるでしょう。
6.まとめ
今回は、異母兄弟(異母姉妹)がいるときの相続権や相続順位、相続割合などについて解説しました。異母兄弟にも相続権があるので、遺産分割協議には子どもとして加わってもらわなければなりません。
異母兄弟が存在する場合には、相続手続きが揉めやすいです。したがって、異母兄弟がいる場合の相続でよくあるトラブルもご紹介させていただきました。
さまざまなトラブル例や、相続の際のポイントについて事前に押さえ、揉めることなく相続を行いましょう。もしも手続きについて不安があるようでしたら、専門家への相談も検討してください。