1.子供がいない夫婦の相続
子供がいない夫婦の場合、夫か妻のどちらかが亡くなった際に相続はどうなるのかと不安に思う方がいるのではないのでしょうか。
場合によっては、配偶者が、亡くなった夫もしくは妻の相続財産の全てを相続できないことがあります。
相続財産の分割や割合など、相続人間のトラブルを事前に回避するためには、生前に対策をしておくことが重要です。
今回は、子供がいない夫婦の相続について、詳しく解説していきます。
1-1.相続財産が全て配偶者のものになるとは限らない
子供がいない夫婦で、夫もしくは妻のどちらかが亡くなった場合、相続が発生し、配偶者は必ず相続人になります。
しかし、配偶者が必ず相続人になるといっても、亡くなった夫もしくは妻に両親や兄弟姉妹がいた場合は、配偶者と共に相続人になるため、相続財産を分けることになります。
亡くなった夫もしくは妻の両親が生きている場合は、配偶者と両親が相続人となり、親が既に亡くなっていて、亡くなった夫もしくは妻の兄弟姉妹が生きている、もしくは兄弟姉妹の子供がいる場合は、配偶者と兄弟(もしくはその子供)が相続人となります。この配偶者以外の相続人のことを「血族相続人」といいます。
配偶者と血族相続人による相続は、家族や親戚間でのトラブルの種となる可能性があり、また、不動産などの分割のしにくい遺産があった場合、遺産分割に時間がかかるなどの問題が発生するかもしれません。
生前に誰が相続人となるのか、また、相続財産について確認しておき、対策を立てておくといいでしょう。
1-2.配偶者以外の法定相続人の順位
相続人となる範囲は民法において定められています。
前述の通り、配偶者は常に相続人となり、そのほかの相続人が以下の順位で配偶者と共に相続財産を分けることになります。
ただし、相続人が相続放棄をしている場合、初めから相続人でなかったものとして取り扱い、その人に相続権は発生しません。
子供のいない夫婦の場合の法定相続人の順位
- 第1順位:亡くなった夫もしくは妻の直系尊属(両親や祖父母など)
両親と祖父母が健在の場合は、より近い世代の方が相続人となるため、両親が相続人になります。
父母両方がいる場合は、どちらも相続人となります。 - 第2順位:亡くなった夫もしくは妻の兄弟姉妹
両親など、直系尊属が既に亡くなっている場合は、亡くなった夫もしくは妻の兄弟姉妹が相続人になります。
また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、兄弟姉妹に子供がいれば、その子供が相続人になります。このように、相続人の地位が子供に引き継がれることを代襲相続といいます。
両親など、直系尊属が生きている場合は、直系尊属より相続人の順位が低い兄弟姉妹は相続人となれない点に注意が必要です。
1-3.法定相続分
相続財産の分け方については、民法において、法定相続分が定められています。
事前の指定などがない場合は、配偶者と血族相続人は、以下の割合で遺産分割協議を行うことになります。
-
- 配偶者と直系尊属(両親)が相続人である場合
-
配偶者3分の2:直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
-
配偶者4分の3:兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
1-4.遺言書がある場合は遺言書が優先される
事前の指定がない場合は、法定相続人の間で、遺産分割協議を行うことになりますが、遺言において相続財産の分け方について指示がある場合、遺言の指示が優先されます。
遺言書では、すべての財産を配偶者に相続させることを指定することができます。また、両親や兄弟姉妹ではなく、別の団体など、血族相続人以外に相続財産を分けることもできます。
ただし、遺言書で相続財産の分配を指示しても、慰留分の請求が可能な場合があることに注意が必要です。
また、遺言書は自身で作成することも可能ですが、遺言書が法的に有効になるためには決まった形式で書かなくてはいけません。
必ず遺言書の要件をチェックしてから作成しましょう。
2.生前にできる3つの対策
家族や親戚間のトラブルを避けるためにも、現在関係が良好な場合であっても知識を持っておくことや、準備しておくことは大切です。
子供のいない夫婦が具体的にできる生前の相続対策について、紹介していきます。
2-1.遺言書を作成する
前述の通り、遺言書を事前に作成しておくことで、相続財産の分配について指定することができます。遺言書での指定は、法定順位などとは関係なく、内容が優先されるため、すべての財産を配偶者に相続させることや、両親や兄弟姉妹といった血族相続人に相続させないことが原則的には可能です。
ただし、遺言書の通りに相続財産を分配するためには遺言書が法的に有効である必要があります。
遺言書には種類がいくつかありますが、一般的によく使われるものは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」といえるでしょう。
遺言書は、作成時に証人が必要であったり、相続が発生した際に家庭裁判所での検認の手続きが必要だったりする場合があります。
また、遺言書は定められた形式で作成されていなければ無効とされてしまう恐れがあり、細心の注意を払って作成する必要があります。
2-1-1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自筆の名前の通り、相続させる被相続人本人(遺言者本人)が自身で作成する遺言書です。自筆である必要があり、パソコンなどで作成した場合は無効となります。ただし、遺言書に添付する財産目録は自筆でなくても構いません。
証人は不要ですが、相続が発生した場合に、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
「検認」とは、相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の形状や内容、日付、署名などといった遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続をいいます。ただし、検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではない点に注意が必要です。
自筆証書遺言には、法務局に遺言書を預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」があり、この制度を利用した場合は家庭裁判所による検認は必要ありません。
また、自筆証書遺言は形式が定められており、以下の要件を必ず満たす必要があります。
- 遺言書の全文、遺言の作成日付、遺言者氏名を必ず遺言者が自筆し、押印する。
- 遺言書の作成日付は日付が特定できるように正確に記載する。
- 遺言書に添付する財産目録はパソコンなどで作成したり、証明書のコピーなどを使ったりできるが、その場合はすべてページに署名押印する。
- 書き間違いの訂正や、内容を書き足す場合は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印する。
自筆証書遺言は紙とペンがあれば気軽に、また費用をかけずに作成することができますが、無効になるケースが多々あります。要件をチェックしつつ、慎重に作成する必要があるといえるでしょう。
2-1-2.公正証書遺言
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、公証人が記述して作成する遺言書です。
相続させる被相続人本人(遺言者本人)が、公証人と証人の前で遺言の内容を口頭で告げて、公証人が遺言者の真意であることを確認し、文章にまとめる方法で遺言書を作成します。作成された遺言書は、公証役場で保管されます。
証人が2人必要で、相続財産の価額に応じた手数料がかかり、自筆証書遺言と比較して手間がかかることは間違いありませんが、メリットも多い作成方法です。
公正証書遺言には、検認の必要がなく、また、公証人が作成に関わるため、遺言書が無効になる可能性が低いといえます。さらに、公証役場で保管してもらえることから、紛失や偽造の恐れがない点も大きなメリットだといえるでしょう。
2-1-3.父母が生存している場合は遺留分に注意
遺言書では相続財産の分配について、被相続人(遺言者)が自由に指定できますが、遺留分侵害をしていた場合、遺留分を請求することができる権利を持つ法定相続人に遺留分を請求される可能性があります。
「遺留分」とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
遺留分は、相続人の生活の保障のために定められており、慰留分を有する者は配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(両親や祖父母)です。
つまり、子供のいない夫婦の場合、被相続人の両親には遺留分侵害額請求権があり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権がありません。
よって、両親が既に亡くなっているなど、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、遺留分請求の恐れがないため、特に気にすることなく相続財産の分配を決めることができます。
また、配偶者と両親が相続人の場合の遺留分の割合は、配偶者が3分の1、父母が6分の1と定められています。
注意が必要な点として、遺留分を侵害した遺言書であっても無効とならない点が挙げられます。
遺留分を侵害していたとしても、遺留分を持つ両親から遺留分侵害額請求がなされるまでは遺言は有効です。
なお、遺留分侵害額請求は、請求者が、相続が開始したこと、遺留分が侵害されていることの両方を知ってから1年で消滅時効にかかります。
2-2.財産を贈与しておく
相続が発生する前に、財産を贈与しておくという方法もあります。
遺産分割のトラブル回避のために、事前に配偶者に自宅を贈与するなどの場合が考えられます。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があるため、条件に該当する場合は、この特例の利用をおすすめします。
ただし、生前に居住用建物以外の贈与をする場合、贈与税がかかる可能性があることに注意が必要です。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
夫婦間であっても、110万円を超える贈与であれば贈与税がかかってくる点に注意しましょう。
2-3.家族信託を活用する
家族信託を活用する方法もあります。
例えば、夫婦で居住している自宅を、夫の死後、妻が死ぬまではそのまま自宅として使い、妻の死後は夫の親族に相続してもらいたいといった場合などに活用ができます。
この例の場合、委託者を夫にして、受託者を夫の親族、受益者を夫、妻、夫の親族とする家族信託をすることで、法的に望み通りの自宅の使い方ができるようになります。
ただし、家族信託を利用する場合、認知症発症以後では信託契約を結ぶことができないなど、注意点がいくつかあります。
家族信託を考える場合は、早めに相続の専門家に相談するようにしましょう。
2−4.生命保険を活用する
生命保険を相続対策に活用してもいいでしょう。
生命保険は相続税の課税対象ですが、一定の額が非課税になります。
生命保険の非課税額は、相続人が保険金を受け取る場合、「500万円×法定相続人の人数」で計算することができます。法定相続人の人数には、相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数の計算に加えます。
ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用がないため、受取人の名義には注意が必要です。
また、遺留分について争いがある可能性が否定できない場合にも生命保険は有効な対策となります。
まず、生命保険金は相続財産ではないため、遺産分割の対象から外れ、相続財産のボリュームを下げることができることから遺留分の圧縮が可能です。
さらに、遺留分が発生した場合であっても、遺留分は原則現金で支払わなくてはいけないため、まとまった金額を受け取れる生命保険は支払対策としても有効です。
3.まとめ
今回は子供のいない夫婦の相続について解説しました。
子供のいない夫婦の場合、配偶者以外に誰が相続人となるのか、また、相続財産の分割について、事前に検討しておくことが大切です。
相続対策にはさまざまな方法がありますが、家庭の状況など、個々のケースによって最適な対策は異なります。
また、遺言書など、作成時などに専門知識が必要なものも多いといえるでしょう。
ベストな相続対策をするためにも、まずは一度、相続の専門家に相談されることをおすすめします。