練馬の相続税申告における申告期限について
相続税の申告期限
練馬および練馬近郊にお住いの皆様、相続は被相続人が亡くなると同時に開始され、相続人は葬儀の手配や役所などへの事務手続き等、他にもさまざまな作業をしなければならず、困惑されるかたは多くいらっしゃいます。
また、相続税の申告は期限が設けられているので、練馬および練馬近郊にお住いの皆様、期間内にすべてを用意することは容易ではないということをお忘れにならないようにしてください。
練馬および練馬近郊にお住いの皆様、相続税の申告期限は原則、被相続人が亡くなった日(相続の開始を知った日)の翌日か10ヶ月以内であり、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告・納付します。
相続税の申告期限までの手順
相続人は、相続税の申告期限10ヶ月間にさまざまな手続きや作業をしなければなりません。練馬および練馬近郊にお住いの皆様、下記にて相続税の申告期限までにおこなう項目を大まかにご案内します。
被相続人の死亡 |
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3ヵ月以内 |
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4ヵ月以内 |
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10ヵ月以内 |
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練馬および練馬近郊にお住いの皆様、被相続人が亡くなった際には、まず遺言書の有無を確認します。遺言書があるかどうかでその後の相続手続きが異なり、遺言書がある場合には遺言書の内容が法定相続よりも優先され、遺言内容に従って相続をすすめます。
遺言書がない場合には、相続人全員で話し合う遺産分割協議をおこない、被相続人の所有していた財産の分割方法を決めます。遺産分割協議で話し合った内容は遺産分割協議書として文書に書き起こしておきますが、練馬および練馬近郊にお住いの皆様、遺産分割協議書は不動産の名義変更などにも使用するため大切に保管しておくようにしてください。
また、相続が発生したら被相続人の所有財産の確認も早めにおこない財産や債務を確認する必要があります。遺産分割協議では、これをもとに財産の分割方法を話し合います。
練馬および練馬近郊にお住いの皆様、財産の相続方法である相続放棄と限定承認にも期限が設けられています。いずれも、被相続人の死亡を知った日(相続の開始を知った日)から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄および限定承認の申述をしなければなりません。
上記に示したように、相続が開始されてから早々に手続きをすすめていかなければ、10ヶ月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。
相続税の申告期限の延長
相続税の申告期限までに申告および納税をおこなわなかった場合、ペナルティとして延滞税や加算税が課せられるため練馬および練馬近郊にお住いの皆様は必ず期限を守るようにしてください。
ただし原則として、相続税の申告期限の延長は認められませんが、以下のような特別な事情があってそれが認められた場合に限り2ヶ月の範囲内で申告期限の延長が認められます。
- 法定相続人となる胎児が生まれたとき
(民法において胎児は法定相続人と認められています) - 死亡退職金等の支給が確定した場合等
- 遺贈に関する遺言書が発見されたとき、または遺贈の放棄があったとき
(遺贈は法定相続人ではない人に対して、遺言書を通して財産をのこすこと) - 相続人の認知や廃除などにより相続人に異動が生じたとき
- 災害等が生じたとき
練馬および練馬近郊にお住いの皆様、上記のような事由により2ヶ月の延長が認められた場合であっても、延長期間内に改めて相続税額を計算しなおし、相続税の申告・納付の手続きを速やかにおこなうことが求められます。
お仕事やご家庭の事情で相続税の申告期限に間に合いそうになくお困りの練馬および練馬近郊にお住いの皆様、このような場合は相続に強い税理士が多数在籍している当プラザにご相談ください。
申告期限内に申告・納付をするために
練馬および練馬近郊にお住いの皆様、相続税の申告・納付を期限内に終えるためには、具体的に計画をたて計画に沿って行動していくことです。(※いつまでに、なにを、どうしていくか)
また、相続人同士がまめに連絡をとりあい、相続財産の分割方法を決めることが重要といえます。(※誰が、なにを、どのくらい)
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