23区内に不動産がある
東京23区に土地がある、また横浜市や都内の市街地、駅前などに土地がある場合については、不動産の評価が高額となる場合があります。きちんと専門家に見てもらいましょう。
- 不動産評価は「路線価」が基本
- 相続専門税理士は「路線価」より、さらに「専門的な視点」で安く評価
不動産評価は「路線価」が基本
23区内や横浜市内、都内の市街地、駅前などに土地がある場合については、不動産の評価は要注意です。不動産の評価は、原則的には路線価で行います。ときどき、一般の方が自分で申告して、固定資産評価額で申告してしまって追徴課税で余計に多くの税金を支払う事になってしまったという方もいらっしゃいますが、まず原則的に「路線価」を用いて評価することが前提となります。
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相続専門税理士は「路線価」より、さらに「専門的な視点」で評価
相続税に詳しくない税理士事務所の不動産評価は、おおむね「路線価」を使って申告することが多いと言われています。しかしながら、相続専門の税理士は、きちんと対象となる不動産を現場確認を行い、徹底的に評価を下げるポイントは無いか確認していきます。
なぜ、徹底的に評価を下げるポイントが無いか確認するのか?
これは非常にシンプルです。税務署が認めてくれる方式で、安く評価ができればそれだけ相続財産の総額が減りますので、お客様の納税する税金も安くなるためです。そうでなくてはお客様も専門家に依頼する意味がありませんね。
ここは、プロフェッショナルとして専門的な視点で対応するのが、相続税専門の税理士の仕事となります。ご安心ください。
不動産評価における専門的な視点とは ~33の視点で不動産評価~
- 基本確認:地目、利用区分、地積、周辺確認、賃貸割合、持分割合
- 路線価確認:間口、奥行(正面、側方)、不整形地、かげ地割合、地区区分
- 倍率地域:価格、倍率、評価方法、農業地域
- 雑種地:宅地比準、農地比準、行政確認、周辺環境確認
- その他確認:広大地確認、机上鑑定、宅地造成費、地上権や地役権等の権利関係の確認
23区内や首都圏の土地の場合、路線価が、1㎡あたり500,000円の場合も、700,000円の場合もあります。これは、一般的な戸建の土地であれば35坪前後、㎡数でみると3.3を掛けて、約120㎡ちかくとなります。
こうなると、路線価が1㎡あたり500,000円とすると、土地の評価は、120㎡×500,000円となりますので、6000万円となります。相続人が2名の場合には、簡単に基礎控除額を超えてしまいます。これを専門の税理士が関わって、5000万円と評価できると支払う税金も数十万円単位で変わってしまいます。
23区内に土地がある、横浜市内や駅前に土地がある場合など、不動産の評価によって大きく税金が変わる方は、是非とも相続専門の税理士にご相談ください。
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この記事を監修・担当した専門家
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さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。
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5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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